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◆ 建 設 業 許 可 と は ◆ 経 営 状 況 分 析 申 請 ◆ 住 改修業者登録制度 代表の伊藤です藤です ◆ 介護事業開業サポート
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建設業許可票の掲示建設業許可通知書が届いたのちに、営業所及び建設現場には建設業許可票(いわゆる金看板)を掲示しなければなりません。 建設業者は、その店舗及び建設工事の現場ごとに、公衆の見易い場所に、国土交通省令の定めるところにより、許可を受けた別表の区分による建設業の名称、一般建設業又は特定建設業の別その他国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。(建設業法第40条) ※看板のサイズは 縦35cm以上×横40cm以上と規定されています。 許可票の記載内容許可票には以下の内容が必要です。
当事務所でも建設業許可票のご注文を承っています。(ゴールド・シルバー)
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