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建築士事務所登録制度
建築士事務所登録制度とは
建築士法の規定により、建築士として、又は建築士を使用して、他人の求めに応じ報酬を得て、建築物の設計、建築物の工事監理等の業務を行うことを業としようとする場合は建築士事務所の登録が必要となります。
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建築士法の改正
建築士及び建築士事務所に関する情報開示の徹底が義務づけられました。
建築士法の改正により、毎事業年度経過後3ヶ月以内に業務報告書の提出
・当該事業年度における当該建築士事務所の業務の実績の概要
・当該建築士事務所に属する建築士の氏名及びその建築士の当該事業年度における業務の実績(当該建築士事務所におけるものに限る。)
・当該建築士事務所に属する建築士の一級建築士・二級建築士又は木造建築士の別及びその者の登録番号並びにその者が管理建築士である場合にあっては、その旨
・当該事業年度において法第24条第2項の規定による管理建築士の意見が述べられたときは、当該意見の概要
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申請書類(新規)
建築士事務所登録申請書 |
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業務概要書 |
更新時のみ |
所属建築士名簿
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誓約書 |
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略歴書 |
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所在地略図 |
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管理建築士の免許証の原本及び写し |
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定款の写し、登記簿謄本 |
取得後3か月以内のもの |
指定講習(管理建築士を対象とする講習)の受講証明書の写し |
平成20年11月28日より、新規申請の場合も添付が必要 |
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