その他の建設業関連

住宅改修業者登録制度

兵庫県では、詐欺まがいの手法による悪質な住宅改修による被害が発生していることなどから、住宅改修業を営む者を登録し、住宅改修工事の請負の実績その他の情報を県民に公開する「住宅改修業者登録制度」を創設しました。
この制度は、一定の要件を満たす住宅改修業者を登録し、その詳細な登録情報を公開して、住民が住宅改修業者を選ぶときの比較・検討のために活用していただくためのものです。そのため、建設業許可制度のように、登録を受けなければ営業できないということはありません。また、この制度の登録をもって、県が優良な業者と認めるものではありません。

注意すべき点
「兵庫県登録の優良業者」等の表示を行った営業活動や県民が住宅改修工事の内容や価格などについて誤解するような営業活動を行うことも禁止しています。
つまり、この登録をしたからと言って、登録=優良企業という宣伝文句で営業することはできません。
あくまでもリフォーム等を考えている方へ情報公開をし、安心してリフォーム等の依頼をしてもらうことが目的となります。
なお、この制度は、建設業許可を受けていない事業所でも登録することができます。

登録の要件

契約主任者の配置
(営業所ごと)
契約主任者とは、営業所ごとに契約業務の実務経験者の中から1名選任され、建設業法及び住宅改修工事に係る契約に関する法令又は条例の遵守、契約者からの苦情への対応等に関する業務に関して統括する責務を負います。
技術主任者の配置
(営業所ごと)
技術主任者とは、営業所ごとに技術主任者の資格要件に示す実務経験や資格等を有する者の中から1名選任され、住宅改修工事の適正な施工等に関する業務に関して統括する責務を負います。
登録拒否事由に該当しないこと  

有効期間は、5年となります。

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建築士事務所登録制度

建築士法の規定により、建築士として、又は建築士を使用して、他人の求めに応じ報酬を得て、建築物の設計、建築物の工事監理等の業務を行うことを業としようとする場合は建築士事務所の登録が必要となります。

建築士法の改正
建築士及び建築士事務所に関する情報開示の徹底が義務づけられました。
建築士法の改正により、毎事業年度経過後3ヶ月以内に業務報告書の提出
・当該事業年度における当該建築士事務所の業務の実績の概要
・当該建築士事務所に属する建築士の氏名及びその建築士の当該事業年度における業務の実績(当該建築士事務所におけるものに限る。)
・当該建築士事務所に属する建築士の一級建築士・二級建築士又は木造建築士の別及びその者の登録番号並びにその者が管理建築士である場合にあっては、その旨
・当該事業年度において法第24条第2項の規定による管理建築士の意見が述べられたときは、当該意見の概要

申請書類(新規)

建築士事務所登録申請
 
業務概要書 更新時のみ
所属建築士名簿  
誓約書  
略歴書  
所在地略図  
管理建築士の免許証の原本及び写し  
定款の写し、登記簿謄本 取得後3か月以内のもの
指定講習(管理建築士を対象とする講習)の受講証明書の写し 平成20年11月28日より、新規申請の場合も添付が必要

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解体工事業者登録制度

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)により、解体工事業を行う場合は、解体工事業を営む者として都道府県知事の登録を受けなければならない制度が創設されました。

登録を受けなければならない者
解体工事を営もうとする者(施工する場所の都道府県ごとに登録が必要)
※土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業に係る建設業の許可を受けた者は登録しなくても解体工事業が可能です。

登録の要件

技術主任者の配置
(営業所ごと)
技術管理者とは、解体工事現場における施工の技術上の管理を行う者を言います。技術管理者になるためには、実務経験や資格等を有する必要があり、解体工事業の登録後、解体工事を請け負って施工する場合には、技術管理者に解体工事に従事する他の作業員を監督させなければなりません。
登録拒否事由に該当しないこと  

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電気工事業登録制度

一般用電気工作物又は一般用電気工作物及び自家用電気工作物に係る電気工事業を営もうとする方は、経済産業大臣又は都道府県知事の登録を受けなければなりません。

注意すべき点
建設業許可のを取得している事業所は、「みなし登録業者」と呼ばれ、事業者登録を行う必要はありません。しかし、「電気工事業開始届」の提出が必要となりますのでご注意下さい。

登録の要件

主任電気工事士の配置
(営業所ごと)
主任電気工事士の要件は第一種電気工事士免状取得者又は第二種電気工事士免状取得者であって免状取得後一般用電気工作物について3年以上の実務経験(実務経験証明書が必要)を有する者

有効期間は、5年となります。

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建設業許可について
  • 建設業許可とは
  • 種類
  • 28業種
  • 要件

Information

行政書士 甲西法務事務所
〒650-0023
兵庫県神戸市中央区栄町通3丁目5-4
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0120-531-184
代表 伊藤新一
代表の伊藤です。お気軽にお問い合わせ下さい。

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