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建設業許可の種類

知事許可と大臣許可

建設業許可には、都道府県知事許可国土交通大臣許可があります。
建設業を営む営業所が、一の都道府県のみにある場合は各都道府県知事許可二以上の都道府県にまたがる場合は大臣許可となります。
また、複数の営業所を有していても、同一の都道府県内にある場合は都道府県知事許可です。
なお、同時に知事許可と大臣許可は取得できません。

 

営業所の要件とは

営業所とは、以下の要件を満たすものが建設業を営む営業所となります。
※単なる登記上の本店、工事事務所、作業所等はこの営業所に該当しません。

請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な業務を行なっていること

経営業務の管理責任者又は令第3条の使用人(上記の権限を付与された支店長、営業所長など)が常勤していること

専任技術者が常勤していること
請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な業務を行なっていること

 

一般建設業許可と特定建設業許可

さらに、建設業許可は、一般建設業許可と特定建設業許可に区分されています。
一般建設業許可と特定建設業許可の違いは、下請に出す金額によって区別されます。
発注者から直接請け負った者(元請業者)が1件の工事につき、建築一式工事においては4,500万円以上、それ以外の工事においては3,000万円以上となる下請契約を締結して工事を施工する場合、特定建設業許可が必要となります。下請で工事を請け負い、再下請に出す場合にはこのような制限は設けられていません。また、複数の業者に下請する場合、その合計額でみられます。
なお許可要件に関しては、特定建設業許可の方が要件が厳しいためご注意ください。

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