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建設業許可の種類
知事許可と大臣許可
建設業許可には、都道府県知事許可と国土交通大臣許可があります。
建設業を営む営業所が、一の都道府県のみにある場合は各都道府県知事許可、二以上の都道府県にまたがる場合は大臣許可となります。
また、複数の営業所を有していても、同一の都道府県内にある場合は都道府県知事許可です。
なお、同時に知事許可と大臣許可は取得できません。
営業所の要件とは
営業所とは、以下の要件を満たすものが建設業を営む営業所となります。
※単なる登記上の本店、工事事務所、作業所等はこの営業所に該当しません。
請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な業務を行なっていること |
経営業務の管理責任者又は令第3条の使用人(上記の権限を付与された支店長、営業所長など)が常勤していること |
専任技術者が常勤していること |
請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な業務を行なっていること |
一般建設業許可と特定建設業許可
さらに、建設業許可は、一般建設業許可と特定建設業許可に区分されています。
一般建設業許可と特定建設業許可の違いは、下請に出す金額によって区別されます。
発注者から直接請け負った者(元請業者)が1件の工事につき、建築一式工事においては4,500万円以上、それ以外の工事においては3,000万円以上となる下請契約を締結して工事を施工する場合、特定建設業許可が必要となります。下請で工事を請け負い、再下請に出す場合にはこのような制限は設けられていません。また、複数の業者に下請する場合、その合計額でみられます。
なお許可要件に関しては、特定建設業許可の方が要件が厳しいためご注意ください。
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