建設業とは、元請や下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業を言います。
なお、「請負」とは、雇用、委任、建売住宅の建築工事等とは、基本的に異なる考え方となります。
- 建設業許可を受ける必要のない方
- すべての、建設工事を請け負う者は、建設業の種類(28業種)ごとに、国土交通大臣又は都道府県知事の建設業許可を受けなければなりません。
しかし、以下の軽微な建設工事(小規模工事)のみを請け負う場合は、建設業許可を受けなくとも営業できるものとされています。
建築一式工事 (いずれか) |
一件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税込) |
---|---|
請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事 (主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供すもの。) | |
上記以外の工事 | 一件の請負代金が500万円未満の工事(消費税込) |
※「建築一式工事」とは建物の新築・増築など、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事をいいます。
※リフォームなどの改修工事は「建築一式工事」には該当しません。