建設業許可申請までの流れ
新規申請の場合、申請してから30~40日ぐらいで許可がおります。
但し、これはあくまで役所の審査期間となりますので、実際弊所にご依頼頂いてから許可がおりるまでの期間で言いますと約2ヶ月ほど必要となります。
また、事業所によっては前職の証明をもらう、資料を揃える、役員の就任手続きが必要等さまざまなケースがありますので、あくまで目安とお考え下さい。

建設業許可にはさまざまな要件があります。
また、事業所によっては必要書類も異なってきますので、一つずつ要点を押さえながらご説明させて頂きます。
建設業許可の5大要件の確認

最も重要となる経営業務管理責任者及び専任技術者の必要書類は事業所によって大きく異なります。以前サラリーマンをしていた方は常勤性の確認とその事業所での地位、さらに契約書、領収書等の提出が求められます。自営業の方は、その期間の確定申告書等が必要となります。また専任技術者の方で実務経験で申請する場合は前職(自営業の場合は自分)の証明書が必要となります。
その他にも、多くの書類を揃えていく必要があり、求められる書類も年々増えてきていますので注意が必要です。

知事許可の標準処理期間は1ヶ月~1ヶ月半。
大臣許可の標準処理期間は4ヶ月程度。
許可がおりますと、「建設業許可通知書」というA4サイズの通知書が届きます。通知書が届きましたら、事務所用の建設業許可票(いわゆる金看板)の手配を行いましょう。
建設業許可申請書類(新規)
新規申請の場合の必要書類は以下の通りです。
非常に多くの書類が必要となりますので、ご不明な点はお気軽にお問合わせ下さい。
申請書類 | 法人 | 個人 |
---|---|---|
建設業許可申請書 | ○ | ○ |
役員の一覧表 | ○ | - |
営業所一覧表 | ○ | ○ |
証紙等の貼付用紙 | ○ | ○ |
工事経歴書 | ○ | ○ |
直前3年の各営業年度における工事施工金額 | ○ | ○ |
使用人数 | ○ | ○ |
誓約書 | ○ | ○ |
専任技術者証明書 | ○ | ○ |
実務経験証明書 (専任技術者が実務経験の場合)、卒業証明書 資格証明書(有資格者の場合) |
△ | △ |
指導監督的実務経験証明書 (「特定」で専任技術者が実務経験の場合) | △ | △ |
令第3条に規定する使用人の一覧表 (別表「その他の営業所」がある場合) | △ | △ |
国家資格者等・監理技術者一覧表 | ○ | ○ |
許可申請者の略歴書 | ○ | ○ |
令第3条に規定する使用人の略歴書 | △ | △ |
登記されていないことの証明書(※1) | ○ | ○ |
身分証明書(※2) | ○ | ○ |
株主(出資者)調書 | ○ | - |
貸借対照表(法人用) | ○ | - |
損益計算書・完成工事原価報告書(法人用) | ○ | - |
株主資本等変動計算書(法人用) | ○ | - |
注記表(法人用) | ○ | - |
附属明細表(法人用) | ○ | - |
貸借対照表(個人用) | - | ○ |
損益計算書(個人用) | - | ○ |
定款(※3)、登記事項証明書(※4)(3ヶ月以内のもの) | ○ | - |
営業の沿革 | ○ | ○ |
所属建設業団体 | ○ | ○ |
主要取引金融機関名 | ○ | ○ |
納税証明書(※5) (知事許可は法人事業税または個人事業税) (大臣許可は法人税または所得税) |
○ | ○ |
営業所略図、営業所写真 | ○ | ○ |
500万円以上の残高証明書(※6) | ○ | ○ |
その他契約書、請求書等 | ○ | ○ |
※1 法務局で取得(法人の場合は監査役を除く全員)
※2 本籍地を管轄する市町村で取得(法人の場合は監査役を除く全員)
※3 会社保管のもの
※4 法務局で取得
※5 都道府県税事務所で取得
※6 主要取引先銀行で取得
- 兵庫県・大阪府の申請書類一覧
- 詳しくは以下のサイトでご確認ください。
建設業許可の更新
建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可日の前日をもって満了となります。
有効期間の末日が行政庁の休日であっても同様ですので注意が必要です。
引き続き営業を行うためには、期間満了日の30日前までに更新許可を受けなければなりません。
この建設業許可の更新手続きをとらない場合は、期間の満了とともに建設業許可は効力を失います。
更新許可を受ける際には、決算変更届や他の変更届等を提出しておかなければなりません。
事業所様によっては、更新時にまとめて決算変更届を提出されようとする方がおられますが、役所の方には嫌がられますし、指導を受けることもあります。
- 更新申請の受付期間
- 知事許可・・・有効期間満了日の2ヶ月前から30日前まで
大臣許可・・・有効期間満了日の3ヶ月前から30日前まで
- 建設業許可の業種追加
- すでに建設業許可を受けている事業所が業種を追加したい場合は、有効期間内であっても業種を追加することができます。
この場合、「一般」⇔「特定」の業種を追加することはできません。
「一般」であれば「一般」、「特定」であれば「特定」の業種追加は認められますが、「一般」⇔「特定」間の業種追加は認められていません。
このような場合は、新規申請と同様の扱いとなりますので、注意が必要です。
- 有効期間の一本化
- 業種の追加を申請すると、現在有効な許可書と、業種を追加した許可書と二つの許可書を有することになります。それぞれの有効期間が許可日から5年と定められているためです。
そこで、許可書が複数あると有効期間の管理等で不都合が生じるため、多くの事業所では「有効期間の一本化」をはかっています。
これは、先に取得した許可書の更新時に、新しく業種追加で取得した許可書の業種を有効期間前に更新手続きを行うというものになります。
若干の費用の無駄は生じますが、後々の許可書の管理を考えると一本化をはかった方よいかと思います。
建設業許可取得後の各種変更届
変更後は速やかに提出しなければなりません。
なお、変更届を提出せずにそのまま放っておくと、許可要件の欠格要件に該当することになり、許可を取り消されることもありますので、注意が必要です。他にも、変更時の届出が必要なものがありますので、ご不明な点は、お気軽にお問合わせ下さい。
変更届種類 | 添付書類 | 申請期限 |
---|---|---|
決算変更届 | (1)、工事経歴書 (2)、工事施工金額 (3)、財務諸表 (4)、事業報告書 (5)、納税証明書 |
事業年度終了後4ヶ月以内 ※決算変更届出を提出していなければ、建設業許可の追加申請・更新申請はできません。 |
商号(名称)変更 | (1)、登記簿謄本 (2)、印鑑証明書 |
変更後30日以内 |
所在地変更 | (1)、別表 (2)、登記簿謄本 (3)、事務所の確認資料 |
変更後30日以内 |
営業所の新設 | (1)、別表 (2)、令第3条に規定する使用人の届出書 (3)、主任技術者の届出書 (4)、事務所の確認資料 |
変更後30日以内 |
営業所の廃止 | (1)、別表 (2)、令第3条に規定する使用人の一覧表 (3)、主任技術者の削除の届出書 |
変更後30日以内 |
経営業務管理責任者の変更 | (1)、登記簿謄本 (2)、健康保険証又は年金記録の写し (3)、その他証明書類 |
変更後2週間以内 |
専任技術者の変更 | (1)、資格者証の写し、卒業証明書、 実務経験証明書等 (2)、健康保険証又は年金記録の写し |
変更後2週間以内 |
役員の変更 | (1)、誓約書 (2)、略歴書 (3)、登記簿謄本 (4)、登記されていないことの証明書 (5)、身分証明書 |
変更後30日以内 |
資本金の変更 | (1)、株主(出資者)調書 (2)、登記簿謄本 |
変更後30日以内 |
建設業許可票の掲示
- 建設業許可通知書が届いたのちに、営業所及び建設現場には建設業許可票(いわゆる金看板)を掲示しなければなりません。
- 建設業者は、その店舗及び建設工事の現場ごとに、公衆の見易い場所に、国土交通省令の定めるところにより、許可を受けた別表の区分による建設業の名称、一般建設業又は特定建設業の別その他国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。(建設業法第40条)
※看板のサイズは 縦35cm以上×横40cm以上と規定されています。
- 許可票の記載内容
- 許可票には以下の内容が必要です。
-
- 商号又は名称
- 代表者の氏名
- 一般建設業又は特定建設業の別
- 建設業許可年月日、建設業許可番号
- 許可を受けた建設業
- 当事務所でも建設業許可票のご注文を承っています。(ゴールド・シルバー)