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建設業許可の更新

建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可日の前日をもって満了となります。
有効期間の末日が行政庁の休日であっても同様ですので注意が必要です。
引き続き営業を行うためには、期間満了日の30日前までに更新許可を受けなければなりません。
この建設業許可の更新手続きをとらない場合は、期間の満了とともに建設業許可は効力を失います。

更新許可を受ける際には、決算変更届や他の変更届等を提出しておかなければなりません。
事業所様によっては、更新時にまとめて決算変更届を提出されようとする方がおられますが、役所の方には嫌がられますし、指導を受けることもあります。

   【更新申請の受付期間】

知事許可
有効期間満了日の2ヶ月前から30日前まで

大臣許可
有効期間満了日の3ヶ月前から30日前まで

 

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建設業許可の業種追加

すでに建設業許可を受けている事業所が業種を追加したい場合は、有効期間内であっても業種を追加することができます。
この場合、「一般」⇔「特定」の業種を追加することはできません。
「一般」であれば「一般」、「特定」であれば「特定」の業種追加は認められますが、「一般」⇔「特定」間の業種追加は認められていません。
このような場合は、新規申請と同様の扱いとなりますので、注意が必要です。

 

有効期間の一本化

業種の追加を申請すると、現在有効な許可書と、業種を追加した許可書と二つの許可書を有することになります。それぞれの有効期間が許可日から5年と定められているためです。
そこで、許可書が複数あると有効期間の管理等で不都合が生じるため、多くの事業所では「有効期間の一本化」をはかっています。
これは、先に取得した許可書の更新時に、新しく業種追加で取得した許可書の業種を有効期間前に更新手続きを行うというものになります。
若干の費用の無駄は生じますが、後々の許可書の管理を考えると一本化をはかった方よいかと思います。

 

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